SESの精算幅は範囲と算定式をセットで確認する

SESの精算幅140〜180時間は、月の精算対象時間に下限と上限を設ける個別の契約条件です。

SESの精算幅140〜180時間は月の精算対象時間に下限と上限を設ける個別契約条件です。範囲内は月額固定とする契約例があり、上限超過は超過額を加算し、下限未満は控除額を差し引きますが、時間単価の算定方式と端数処理は契約書・注文書で確認します。

140〜180時間は、すべてのSES契約へ法令で固定された共通基準ではありません。

同じ精算幅でも、超過単価と控除単価の求め方、時間の集計単位、端数処理によって請求額は変わります。

精算幅だけで計算せず算定式まで確認することが営業実務の基本です。

この記事では単価相場には広げず、案件票の精算条件を読み、契約例の超過・控除を計算し、契約前後に確認する方法へ範囲を絞ります。

精算幅の数字だけでは請求額を計算できない

精算幅が「140〜180時間」と書かれていても、月額、時間単価、精算対象時間、端数処理が分からなければ請求額は確定できません。

案件票から契約書へ進む段階で、未記載の条件を洗い出す必要があります。

精算幅は月額が維持される範囲を示す

精算幅を設ける契約では、精算対象時間が下限以上かつ上限以下であれば、月額をそのまま支払う条件が考えられます。

ただし範囲内でも遅刻、有休、欠勤などを別に扱う契約があるため、実績時間だけで請求額を決めないでください。

範囲外では時間単価が必要になる

上限を超えた時間には超過額を加算し、下限に満たない時間には控除額を差し引く契約例があります。

この計算には、超過側と控除側でどの時間単価を使うかという算定方式が必要です。

案件票は契約条件の正本とは限らない

案件票や案件メールは提案判断に役立ちますが、最終的な精算条件を確定する書類とは限りません。

過去案件の計算方法を今回へ当てはめないで、契約書・注文書に記載された条件と照合します。

案件票へ精算幅を記載する方法は、次の記事で整理しています。

SESの案件票テンプレート|記載項目と作成例

精算幅の基本構造を整理する

精算幅の計算では、月額、下限時間、上限時間、精算対象時間、超過単価、控除単価を分けて記録します。

それぞれの値がどの資料で確定したかも残してください。

項目 意味 確認する内容
月額 精算前の契約金額 税込・税抜と対象期間
下限時間 控除判定の境目 下限を含むかと集計単位
上限時間 超過判定の境目 上限を含むかと集計単位
精算対象時間 精算に使う実績時間 勤怠時間との違いと除外時間
超過単価 上限超過分へ使う時間単価 算定式と端数処理
控除単価 下限未満分へ使う時間単価 算定式と端数処理

範囲内の境界を確認する

140時間ちょうどと180時間ちょうどを範囲内とするかは、契約文言で確認します。

「140時間以上180時間以下」など、境界を含む表現へ置き換えて認識をそろえます。

精算対象時間を定義する

実際に働いた時間、勤怠表の承認時間、休憩を除いた時間など、どの値を精算対象とするかを確認します。

勤務表の合計時間と請求計算へ使う時間が同じとは限りません。

時間単価の算定方式を比較する

時間単価の方式には上下割、単一時間単価、契約で金額を固定する方法などがあり、名称と計算式は取引先ごとに確認が必要です。

方式名だけで判断せず、式と値を契約書・注文書へ明記します。

方式の呼び方 契約例の計算 確認点
上下割 超過単価は月額÷上限時間、控除単価は月額÷下限時間 上限と下限で異なる除数を使うか
単一時間単価 超過と控除へ同じ時間単価を使う 共通単価の算定式または金額
固定時間単価 超過単価と控除単価を金額で定める 同額か別額かと変更条件

上下割は上限と下限で除数を変える

上下割の契約例では、超過単価を月額から上限時間で割り、控除単価を月額から下限時間で割ります。

超過単価 = 月額 ÷ 上限時間
控除単価 = 月額 ÷ 下限時間

この式は上下割を採用した契約例であり、すべてのSES契約へ共通する方式ではありません。

単一時間単価は共通単価の根拠を確認する

単一時間単価では、超過と控除へ同じ時間単価を使います。

月額をどの基準時間で割るか、または契約で時間単価を直接定めるかを確認してください。

固定時間単価は記載額を使う

固定時間単価では、契約で定めた超過単価と控除単価を使います。

同じ名称でも取引先ごとの意味が異なる可能性があるため、方式名と計算式を並べて記録することが重要です。

月額80万円で超過時間を計算する

月額80万円、精算幅140〜180時間、上下割という架空例では、190時間の精算対象時間に対して上限超過は10時間です。

以下は税や端数処理を適用する前の計算途中であり、実在案件や相場を示すものではありません。

超過単価を上限時間で割る

上下割の契約例に従い、月額80万円を上限180時間で割ります。

超過単価 = 800,000円 ÷ 180時間
          = 4,444.444...円/時間

超過10時間を掛ける

精算対象時間190時間から上限180時間を引くと、超過時間は10時間です。

超過時間 = 190時間 − 180時間 = 10時間
超過額 = 4,444.444...円 × 10時間
       = 44,444.444...円
精算前の合計 = 800,000円 + 44,444.444...円

実際の請求額は、時間単価または超過額のどの段階で切り上げ・切り捨て・四捨五入するかによって変わります。

端数処理が未確認のまま整数額を確定しないでください。

月額80万円で控除時間を計算する

同じ架空条件で精算対象時間が130時間の場合、下限140時間に対する不足は10時間です。

上下割では控除単価を月額から下限時間で割る契約例があります。

控除単価を下限時間で割る

月額80万円を下限140時間で割ります。

控除単価 = 800,000円 ÷ 140時間
          = 5,714.285...円/時間

控除10時間を掛ける

下限140時間から精算対象時間130時間を引くと、控除時間は10時間です。

控除時間 = 140時間 − 130時間 = 10時間
控除額 = 5,714.285...円 × 10時間
       = 57,142.857...円
精算前の合計 = 800,000円 − 57,142.857...円

この場合も端数処理と税込・税抜の扱いを契約書、注文書、請求手順で確認します。

超過側と控除側を別々に計算すると、上下割の除数を取り違えにくくなります。

端数処理と時間集計の条件を確認する

精算額を確定するには、金額の端数処理だけでなく、時間の集計単位、月途中参画、休暇や待機の扱いを確認します。

数分や数円の差でも、計算ルールが文書化されていなければ毎月の確認が繰り返されます。

時間と金額の端数を分ける

時間を何分単位で集計するかと、時間単価や精算額を何円単位で処理するかは別の条件です。

時間単価の端数処理後に時間を掛けるのか、掛け算後の精算額へ端数処理するのかも確認します。

月途中参画の基準を確認する

月途中の参画や終了では、月額と精算幅を日割りするか、別の基準を使うかを契約ごとに確認します。

稼働日数だけから月額や上下限時間を営業担当の方が独自に計算しないでください。

遅刻と有休と待機を分ける

遅刻、早退、有休、欠勤、顧客都合の待機、自社都合の待機が精算対象時間へ入るかを分けて確認します。

勤怠上の扱い、給与計算、顧客への請求は同じとは限らないため、法務・労務・経理の担当範囲へ渡します。

精算幅の確認表を契約前後で使う

営業担当の方は、精算幅、算定式、時間集計、端数、締め日を同じ確認表へまとめます。

契約前の合意と稼働後の請求計算が同じ条件を参照できる状態にしてください。

確認項目 契約前に確認する内容 稼働後に照合する内容
精算幅 下限・上限・境界を含むか 当月の精算対象時間
算定方式 上下割・単一・固定単価など 使用した超過・控除単価
端数処理 時間・単価・精算額の処理 処理した段階と結果
遅刻・早退 精算対象時間への反映 勤怠承認結果
有休・欠勤 請求計算上の扱い 対象日と時間
待機 顧客都合・自社都合の扱い 発生日と承認者
月途中参画 月額・精算幅の調整方法 参画日・終了日
精算対象時間 集計元と除外時間 承認済みの時間
締め日 勤怠・請求の締め 提出日と承認日

契約書と注文書を正本として照合する

案件メール、案件票、見積書、契約書、注文書の精算条件を並べ、正本照合で差分があれば契約締結前に確認します。

基本契約と個別注文のどちらを優先するかは、営業担当の方だけで決めず社内法務・契約担当へ確認します。

稼働後は承認済み時間を使う

請求計算へ使う時間の承認者と締め日を決め、未承認の勤怠から請求額を確定しません。

条件変更があった場合は、適用月、変更前後の値、承認記録を残します。

契約形態と現場運用を照合する方法は、次の記事で解説しています。

SES営業が確認すべき契約形態の違い|準委任・請負・派遣を比較

公的ルールと個別の精算条件を分ける

公的な取引ルールが適用される場合でも、精算幅の具体値や超過・控除の算定式は個別契約で確認します。

当事者属性と取引内容によって適用法令が変わるため、全SES契約へ一律に当てはめないでください。

公正取引委員会は、取適法の対象取引について発注内容や代金額などの明示、支払期日の設定、取引記録の保存を案内しています。

この案内は140〜180時間という精算幅や上下割を定めるものではなく、金額と支払条件を文書で確認する必要性の参考になります。

請求書の税率や消費税額などの記載事項は国税庁の案内を確認し、税込・税抜と端数処理の個別判断は自社経理や税理士へ相談してください。

Dot Linkは精算条件の整理を支援する

Dot Linkは受信した案件・人材メールを構造化し、商流、単価、スキル、稼働時期、勤務地などの検索と候補照合を支援します。

精算幅がメールに記載されている場合は案件情報として整理できますが、請求額の確定や契約判断は担いません。

案件メールの表記が取引先ごとに違っても、項目へ分けて確認できる状態にすると、精算幅の記載漏れや未確定条件を見つけやすくなります。

ただし、上下割か単一時間単価か、端数をどう扱うかは契約書・注文書と社内担当者の確認が必要です。

案件メールで精算幅を分かりやすく伝える方法は、次の記事で確認できます。

SES案件メールの書き方|商流・単価・精算幅を伝えるテンプレート

SESの精算幅は計算前の確認で差が出る

SESの精算幅140〜180時間を計算するときは、月額、精算対象時間、算定方式、端数処理を先に確認します。

月額80万円の上下割という架空例では、190時間は10時間の超過、130時間は10時間の控除ですが、最終金額は契約の端数処理で変わります。

計算式を契約書・注文書と照合することで、案件票の数字だけから請求額を決めることを避けられます。

受信メールに含まれる精算幅や単価を案件情報として整理し、提案前の条件確認へつなげたい場合はDot Linkを試せます。

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よくある質問

精算幅の計算で迷いやすい稼働時間、月途中の精算、条件変更の扱いを整理します。

残業時間はすべて精算幅の超過時間になりますか?

すべてが自動的に超過時間になるとは限りません。

精算対象時間の定義、承認済み勤怠、休憩、休日対応、代休、顧客都合の待機などを契約書・注文書と運用ルールで確認します。

社内の労働時間管理と顧客への請求計算は目的が異なるため、勤怠表の残業時間をそのまま超過時間へ置き換えないでください。

営業担当の方は、実績時間の承認者、精算対象外となる時間、締め日を確認表へ残し、労務上の判断は社内労務担当、請求判断は契約・経理担当へ渡します。

月途中で参画した場合も140〜180時間で計算しますか?

月途中参画に同じ精算幅をそのまま使うとは限らないため、対象契約の調整方法を確認してください。

月額と上下限時間を日割りする契約、別の時間単価を使う契約、初月だけ異なる条件を置く契約などが考えられますが、一般的な計算方法として決めつけられません。

参画日、対象営業日、月額、精算幅、時間単価、端数処理、適用開始日を契約書・注文書で照合し、営業担当の方が稼働日数だけから独自に値を作らないようにします。

確認した資料と担当者も記録してください。

稼働後に精算幅が変わった場合はどうしますか?

変更の適用月と合意手続きを確認し、口頭説明だけで過去分を再計算しないでください。

変更前後の下限・上限、超過単価、控除単価、端数処理、精算対象時間、承認者を記録し、契約書や注文書など自社が正本とする資料へ反映します。

すでに請求済みの期間へ影響する場合は、差額、再請求、返金の扱いを営業担当だけで決めず、契約・経理・法務担当へ共有します。

相手との認識が一致しない場合も計算を先に確定せず、文書で合意できた条件から処理してください。

参照リンク

精算条件の文書化と請求書の確認に関連する公式情報として、次のページを参照しました。

公正取引委員会「委託事業者の義務」 — 取適法の対象取引における発注内容、代金額、支払期日、記録保存などを確認できます。

国税庁「適格請求書等の記載事項」 — 適格請求書に記載する取引内容、税込・税抜対価、適用税率、消費税額などを確認できます。